令和5年8月1日付で「貯金規定」(以下、「本規定」という。)を一部改正いたします。
本規定の改正内容の詳細につきましては、以下の改正箇所にかかる新旧対照表をご参照ください。
新旧対照表(教育資金贈与税非課税措置に関する特約)